5月も末になりいよいよ梅雨になりそうですね。ただ、日中は天気が良いことが多く、日中と夜の気温差が激しいので、体調の管理が難しくなってきています。今は7月の二級建築士試験に向け体調をくずせないなと思っています。
さて本題に入ります。今、二級建築士の受験勉強中で、特に建築法規について勉強しています。建築法規は、前のブログにも書いたように、試験に法令集も持ち込んでもよく、問題がどの法令に該当するのか早引きするのがポイントになりますが、法令を早引きするだけではなく、計算問題もでます。計算問題は、法令集に記載してある解説文を理解しながら問題を解いていたのでは間に合わないので、あらかじめ、計算方法を知っておく必要があります。その計算問題のなかで建築物の高さ制限があって、自分自身で「なぜあるマンションは一部分が斜めになっているのかな?」という疑問に対し、高さ制限の対応手段であることがわかったので、忘備録としてここにまとめます。

上の画像は過去に所有していたマンションで、10階あたりから角が切り取られたようは外観になっています。これが建築物の高さ制限に対応した外観になります。まず、建築物の高さ制限にはどのようなものがあるか列挙すると以下のようになります。
①道路斜線制限 ②隣地斜線制限 ③北側斜線規制 ④日影規制
道路斜線規制は、道路周辺は、日当たりよく、風通しよくするための規制で、隣地斜線規制は、隣地との日当たり、風通しのため、北側斜線規制は住居専用地域と田園地域において、北側敷地の日当たりを確保するためで、日影規制は、建物の高さを制限することで、冬至の日において、周囲敷地に影を落とす時間を規制するものです。
先の画像は、第一種住居地域なので、③は関係なく、道路側のみ切り取られているので、①の制限を受けていると思われます。

ここで、上の図から建物と前面道路との関係を見ると、道路から10m離れたところに建物が建っています。この10mは後退距離といって、後退距離が大きいほど高い建物を建てることができます。その理由としては、上図右側に示すように、高さを制限する曲線は三角形の斜辺であり、斜辺の傾きは1:1.25と決まっているため、底辺を長くすればするほど高くできます。底辺は、道路の幅と後退距離×2の合計になるので、底辺を大きくするためには、道路幅を大きくするよりかは、後退距離を大きくするほうが、有功なのがわかります。上図に記載の数字は、ざっくりと地図から読み取った値なので、参考値ですが、道路斜線制限による高さは32.5mなので、およそ10階に相当する部分から斜線制限が入ります。実際の建物も、10階には斜線制限に入って、バルコニーの壁面が傾斜していたので、道路斜線制限の対応だと思われます。
以上、建物の高さ制限について、道路斜線制限の対応を例に述べてきました。二級建築士の高さ制限の問題では、日影規制に関する計算問題は出ていないようなので、道路斜線と隣地斜線と北側斜線の計算方法を理解しておく必要があります。計算方法は、隣が公園だったり、用水路だったりで、変わってくるので、いろいろなパターンを想定して計算方法を記憶しておく必要があります。ただ、計算方法が完璧でも、計算が間違っていると水の泡になります。今は、生活のなかでもなるべく電卓を使わないで、暗算する訓練をしていますが、どうなることやら。 それでは。。。

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